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お知らせ

★事故物件

2021年10月16日

独り暮らしが増えれば、不慮の死が発見されずそのままとなるケースも多い。いわゆる事件事故でなくとも、孤独死となる例が賃貸物件でどう扱われるか社会問題化している。私が以前住んでいた家の隣のアパートでも,死後相当の日数が経ってから遺体が発見されたが、それは事故死ではなく病死と言うことで、その後も告知なしで次の人が入居していた。


国土交通省はこのほど入居者らが死亡した住宅を取引する際の告知指針を公表した。病気や老衰による自然死、階段での転落や入浴中の溺死など不慮の死は原則、不動産業者が買い主や借り主に「告げなくてもよい」と明記。その他の死因は告知対象とした。過去に殺人などが起きた「事故物件」の判断基準を国が示すのは初めてだ。これまでは明確なルールがなく、単身高齢者の入居が断られる賃貸物件もあった。国交省は今回の指針で入居時のトラブル防止につなげたい考えだ。5月に公表されたときの指針案では、告知すべき死因として他殺や自殺を明記していた。だが一般からの意見公募で「自殺への偏見を助長する」など人の死の受け止め方に関する声が複数寄せられ、修正した。指針の対象はマンションやアパート、一戸建てなどの住宅。人の死に関する事案が「取引相手の判断に重要な影響を及ぼす場合」は告知するのが原則としつつ、自然死と不慮の死は不要とした。「当然に予想され、買い主や借り主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いため」としている。その他の死因や、遺体の放置で特殊な清掃が行われた場合、賃貸物件では3年を過ぎるまで告知の対象になるが、具体的な死因は示していない。一方、借り主側から死亡事案の有無を聞かれたり、社会的な影響が大きい事案と業者が判断したりした場合は、死因や経過期間にかかわらず、判明している情報を知らせる必要があるとした。


中高年の人が賃貸物件に入居しづらいという問題が深刻化している。今回の指針ですぐに解決するとは思えず、今後も問題は顕在化し続けるだろう。